☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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駐車違反金、催促100回無視した女性
2012/2/21
愛媛県警交通指導課は、駐車違反金を長期間滞納していた女性の車を差し押さえ、駐車違反金を全納させたと発表しました。


愛媛県警交通指導課は10日、駐車違反金を長期間滞納していた今治市内の60歳代女性の乗用車を差し押さえ、計8万1000円を全納させたと発表した。

同課によると、違反金の滞納を理由とした差し押さえは全国で4例目という。

同課によると、女性は2007年2月~10年8月、5回にわたって今治市内の市道で駐車違反が確認されたが、100回に及ぶ電話や訪問による催促を無視して違反金を納付しなかったという。今月7日に地方税法に基づき、女性の乗用車にタイヤロックを取り付け、差し押さえを実施した。

警察は、駐車違反車両の運転者が特定できずに反則切符を交付できないなどの場合、車検証上の使用者責任を問うことが可能という。違反車両には「確認標章」を貼り、違反金の納付命令を出す。その後、1か月納付がなければ督促状を送り、2週間未納なら差し押さえの対象となる。

岡村竜太・同課取締係長は「悪質な滞納者には、積極的に同様の措置を取っていく」と話している。

引用:駐車違反金、催促100回無視した女性の結末
(2012年2月11日 読売新聞)


この記事は、駐車違反金を長期間滞納していたケースですが、こちらの借金無料お悩み相談センターには借金の延滞や税金の滞納などのご相談が多く寄せられています。

税金は借金ではありませんので、例え自己破産をしても支払い義務は消滅しません。
免責後生活保護でも受けるようになれば、税務当局は何らかの措置を取ると思いますが、働らく能力がある限り納税していくことになります。
税金の支払い方法は分割や据え置きなどの相談に乗ってもらえますが、例え自己破産をしても、その後の収入等は差し押さえの対象となりますので少額ずつでも支払っていかれることをお勧めします。
差し押さえしますと催告書等が届いたら無視をせず、分割でもいいですから払う意思を約束してください。
そこに至るまでは何度も督促状、催告書、訪問等をしていて反応がない人に対して行います。
誠意のある態度で相談すれば、強硬な手段は取らなくて済むはずです。

借金の返済につきましても、止むに止まれぬ事情で滞ってしまうケースもあるかと思いますが、長期間延滞してしまうと、法的に給料の差し押さえなどを行われてしまうケースもございますので、現在もし延滞してしまっているような状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつもでお気軽にこちらまでご相談いただければと思います。

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