☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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「二重ローン救済」22日から受付開始
2011/8/29
東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の債務減免受付申請が22日からスタートしました。

 東日本大震災の被災者の「二重ローン問題」を救済する「個人版私的整理ガイドライン」に基づく債務減免の受け付けが22日、始まった。被災家屋の住宅ローン返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするのが狙いだ。

 私的整理ガイドラインは政府の方針に基づき、全国銀行協会が7月にまとめた。被災地に弁護士などでつくる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」の支部を設置。減免の申請や弁済計画の策定、金融機関との調整を支援する。弁護士費用などは国が負担する。

 対象者は「過去の債務を弁済できない、または近い将来、弁済できないことが確実に見込まれる」などが条件となる。

 ただ対象者の線引きはあいまいだ。金融機関には幅広い減免に慎重な声が多く、弁護士界には「ほとんどの被災者は安定収入を断たれ、返済は困難」と幅広い適用を主張するなど調整がついておらず、見切り発車の批判もある。

引用:二重債務救済「見切り発車」 受け付け開始も…対象者あいまい
(2011年8月23日 フジサンケイ ビジネスアイ)

通常、自己破産などを行えば、5年から7年は、クレジットカードの作成や金融機関などからの借入れは難しくなってしまいますが、「個人版私的整理ガイドライン」は、被災した家屋の住宅ローンなどの返済を減免し、生活再建のための新たな借り入れを受けられるようにするためのものです。

初日の22日、債務者と金融機関の間で仲裁役となる運営委員会の本支部やコールセンターには、電話での問い合わせが合計約180件。
問い合わせ内容としては、「自分の債務は指針の対象なのか」「今後、指針に基づく手続きはどうすればいいのか」などが多かったようです。

対象者の線引きがあいまいで、見切り発車という批判があるようですが、今後、政府は運用状況などをみて、ガイドラインを定期的に見直すことにしているということです。

私的整理には、債務者は弁済計画を作成し、金融機関が同意することが必要となりますが、相談は下記の電話番号で受け付けています。
対象になる可能性のある方は、まずは下記に相談をし、早期解決をはかっていただきたいと願います。
また、もしも対象でなかった場合は、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

【宮城】022-212-3025
【青森】017-721-1015
【岩手】019-606-3622
【福島】024-526-0281
【茨城】029-222-3521

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