「二重ローン」対策の政府素案判明 |
2011/7/13 |
東日本大震災で自宅や工場を失った被災者が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、政府・与党が個人の被災者を支援するために検討している「私的整理」のガイドライン(指針)に関する政府素案が7日明らかになった。
弁護士らで構成する第三者機関の判断で個人債務が免除できる条件として、個人や個人事業主などの債務者が残る債務を最長10年(原則5年)で弁済する計画を策定することを義務付けている。この際、弁護士や公認会計士の支援を受けることができる。
住宅ローンや事業ローンの担保になっている住宅や事業所を再建した上で利用し続けたい債務者は、既存債務から、将来の収入・収益により弁済できる額を差し引いた残額を免除する。一方、将来の収入・収益が見込めない場合、債務者の担保資産を処分した上で、残った債務の返済を免除する。
震災発生前から経常赤字だった個人事業主が事業再建を希望する場合、原因と解消策をまとめ、5年以内に黒字転換する計画の策定を求める。
引用:「二重ローン」対策の政府素案判明=個人向け債務の私的整理で詳細
(2011年 7月7日 時事通信)
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