地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結 |
2011/3/16 |
政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。
生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。
通常は、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申し立て、裁判所が債務超過だと認めると、原則として破産手続きの開始が決定され、企業に残った財産は債権者に配分される。だが、特定非常災害に指定されると、こうした手続きが一時、凍結される。優秀な技術を持つ企業が相次いで破産する事態になると、かえって経済の復興が遅れるとの判断に基づく。阪神大震災などでも同様の措置が取られた。
引用:地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
(2011年3月13日 読売新聞)
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