☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
2011/3/16
政府は、東日本大震災により債務超過に陥った企業に対して、災害から2年の間は破産手続きを進めないことを決定しました。

 政府が13日、東日本巨大地震で発生した災害を「特定非常災害」に指定し、今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても、地震発生から2年後の2013年3月10日まで裁判所は破産手続きの開始を決定しないことになった。

 生産設備を失うなどした中小企業の再建を支援するためだ。

 通常は、債権者が融資先企業の破産手続き開始を裁判所に申し立て、裁判所が債務超過だと認めると、原則として破産手続きの開始が決定され、企業に残った財産は債権者に配分される。だが、特定非常災害に指定されると、こうした手続きが一時、凍結される。優秀な技術を持つ企業が相次いで破産する事態になると、かえって経済の復興が遅れるとの判断に基づく。阪神大震災などでも同様の措置が取られた。

引用:地震で債務超過の企業、破産手続き2年間凍結
(2011年3月13日 読売新聞)

政府と日本銀行は、被災した個人に対しても、地震で通帳などを紛失した場合、預金者本人であることを確認できれば払い戻しに応じたり、貸出金の返済を猶予したりするなど、出来る限り便宜を図るよう金融機関に要請しています。

とくに銀行や信用金庫に対しては、性急に資金が必要な人たちが急増することを見越して、貸し出しの迅速化や返済猶予のほか、窓口の休日営業や時間外営業なども配慮してもらえるよう求めています。

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