☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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奄美の公設事務所損賠訴訟:弁護士に支払い命令
2011/2/9
先日奄美市で、依頼をした債務整理を放置され精神的苦痛を受けたとして、相手の弁護士を訴えた70代の女性が勝訴しました。

 奄美市の公設弁護士事務所の初代所長、高橋広篤弁護士(34)=静岡県掛川市=に債務整理を放置され、精神的苦痛を受けたとして奄美市の70代の女性が損害賠償などを求めた訴訟の判決が11日、鹿児島地裁名瀬支部であり、中辻雄一朗裁判官は原告の主張を一部認め、高橋弁護士に11万円の支払いを命じた。

 判決は「時効待ち」の高橋弁護士の債務整理方法を「債務整理の期間が長期化し、依頼者の経済的更生を遅延させるのは明らか」と指摘。「原告が被る不利益を説明すべき義務を怠った」とした。
 高橋弁護士を巡っては、元依頼者が17件(総額5400万円)の訴訟を提起。今回の地裁判決は7件目でいずれも高橋弁護士に支払いを命じている。うち2件は高裁判決で高橋弁護士側が逆転勝訴しており、原告代理人の大窪和久弁護士は1件で上告する方針で、もう1件は協議中という。

引用:奄美の公設事務所損賠訴訟:弁護士に支払い命令 「不利益説明怠る」/鹿児島
(2011年1月12日 毎日新聞)

債務整理の手続きには、手続き方法にもよりますが、一般的には2~3箇月くらいの期間がかかります。

債務整理の依頼を受けた際、利息制限法の上限金利を超えて借入れをされていた場合には、債権者に取引履歴の開示を要求することになります。
この取引履歴の開示に至るまでの期間が、債権者ごとに異なるため、上記の期間を大幅に前後する場合もあります。
債務整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、依頼者の方たちに、そういった説明をわかりやすくきちんとする義務があります。

債務整理などを依頼する際は、信頼のおける弁護士や司法書士をお選びください。

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