☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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知らぬ男が突然取り立て 不適切業者、トラブル続々/香川
2011/1/31
最近、借金の返済が滞っている人たちのところへ突然見知らぬ業者が訪問し、借金の和解契約書へのサインや返済を求めて脅してくるというトラブルが多発しています。

◇高松あすなろの会「まず相談を」
 借金を抱えた人の家に、「債権回収」として知らない業者が突然訪れ、返済や借金の和解契約書へのサインを求めて、トラブルになるケースが相次いでいる。長年返済が滞るなどした不良債権の回収は、弁護士法やサービサー法で国が認めた「サービサー」だけができる。違法性が疑われるこうした取り立ての被害者を取材した。

引用:ジグザグかがわ:知らぬ男が突然取り立て 不適切業者、トラブル続々/香川
(2011年1月20日 毎日新聞)

サービサー法とは、平成11年2月1日に施行された、債権管理回収業に関する特別措置法のことです。

この法が施行されるまでは、弁護士以外は債権回収(借金の回収)をすることが出来ませんでしたが、法施行後は、法務大臣の許可が下された特別な民間業者のみ債権回収業を営む事ができるようになりました。
しかし当然、法務大臣の許可が下されていない一般業者は債権回収業をする事はできません。

サービサーがその業務を行うにあたっては、厳しい規制があります。

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