☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士の過払い金返還請求権、来年2月末に失効
2010/11/27
武富士の過払い金の返還を請求できる期限が、来年の2月末までとなっており、それまでに「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになってしまいます。

既に完済しており、現在は武富士からの借金が無い方でも、時効期日内であれば請求ができます。
お早めにご対応ください。

◇完済者には通知なく--来年2月、権利失効

 消費者金融大手の武富士(本社・東京都新宿区)が経営破たんしたことを受け、多重債務者問題に取り組む被害者団体「奈良若草の会」が、払い過ぎた利息の返還を求める届け出を同社にするよう呼びかけている。返還請求権が来年2月末に失効するからだ。同会の川合俊輔事務局長(33)は「武富士との取引期間が長い人は一度相談してほしい」と話している。

 払い過ぎた利息の返還を求める訴訟は、最高裁が06年に「利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利は無効」との判断を示して以降、各地で急増。これらの影響で、武富士は今年9月28日に東京地裁に会社更生法の適用を申請し、10月31日付で更生手続きの開始決定を受けた。現在、同地裁の保全管理命令で過払い金の返還が停止され、訴訟は中断、債務総額の確定作業が進められている。

 一方、返還請求の届け出は更生手続きの開始決定から4カ月以内と定めれており、来年2月末が期限。それまでに同社に「債権届出書」を出さなければ請求権を失うことになる。

 武富士は、訴訟の原告らには届け出に関係する書類を送付。また、同社の自動現金受払機(ATM)を通じて返済しようとした利用者には、明細書で過払い金の存在を知らせるなど、対応を進めている。

引用:武富士:過払い利息、返還請求を 破たん受け、被害者団体が呼びかけ /奈良
(2010年11月24日 毎日新聞)

武富士では、武富士のATMを利用して返済しようとした利用者などには、過払い金を通知しているようですが、コンビニなどに設置されたATMから返済している人や、既に完済した人には未対応の状態ということです。

既に完済している場合でも、過払い金返還請求権には、「原則10年」という時効期日が設けられていますので、
川合事務局長は、「通知が受けられない人は、過払い金があることに気づかないまま請求権を失うおそれがある」と危惧しています。

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