武富士への債権届出期間は2011年2月28日まで |
2010/11/5 |
消費者金融大手の武富士が申し立てた会社更生手続きについて東京地裁が開始決定したことを受け、京都弁護士会は5日、武富士など貸金業者の利用者を対象にした無料説明会を京都弁護士会館(京都市中京区)で開く。
長年利用して過払い金が生じている借り手は配当を受けるため来年2月28日までに届け出をする必要があり、今後取るべき手続きなどを弁護士が説明する。
引用:無料説明会:貸金業者利用者向け 弁護士会がきょう /京都
(2010年11月5日 毎日新聞)
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