☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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利息制限法
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことで、次の利率を超える場合、その超過部分については無効とされています。

利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、

元本10万円未満は年率20%、
元本10万円以上100万円未満は年率18%、
元本100万円以上は年率15%

と定めています。

しかし、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されるまでは、ほとんどの貸金業者で年利25%~29.2%は当たり前とされてきました。

これには出資法(上限金利、年率29.2%)といわれるもうひとつの法律があったからで、この利息制限法と出資法の金利の差が「グレーゾーン金利」といわれるものです。

出資法の上限金利を超えると刑事罰に問われてしまうことに対し、利息制限法に違反しても刑事罰に問われないことから、この「グレーゾーン金利」といわれるものが存在し、29.2%という金利が存在していました。

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