☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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貸金業法違反と出資法違反で暴力団組員が逮捕
2011/1/8
今回広島で、現金を約80万円を貸し付け、その利息をなんと法定利息を約170万円も超えて取っていたという暴力団組員が逮捕されました。

 無登録で貸金業を行っていたなどとして、広島東署は6日、貸金業法違反と出資法違反(高金利)の疑いで、呉市宮原の暴力団組員、竹中克吏容疑者(38)を逮捕した。

 逮捕容疑は、平成21~22年、県の登録を受けずに、同市内で客の男性らに現金計約80万円を貸し付けたほか、法定利息を約170万円超える利息を、男性らから受け取ったとしている。

引用:貸金業法違反で暴力団組員逮捕 広島
(2011年1月7日 産経新聞)

昨年6月に法改正された貸金業法により、現在、貸金業者などがお金を貸す際の上限金利は、利息制限法の、元本10万円未満の場合年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%まで、と定義されています。

ヤミ金業者などの利息で、「トイチ」などという言葉を聞いたことがある方も多いのではないかと思いますが、これは「10日で1割の利息」を意味します。

現在では、「トサン(10日で3割の利息)」や「トゴ(10日で5割の利息)」、他に10日で10割やそれ以上の暴利を貪る業者もいるようです。

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