☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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生活相談Q&A:借金契約の連帯保証人 /兵庫
2013/2/27
群馬県の前橋地裁に申し立てられた、支部も含む昨年の個人の自己破産件数が、2000年以降で最少となりました。


◇事実上債務者と同じ十分理解して判断を

 Q 10年前に元夫が会社運転資金のための借金契約をした。「絶対迷惑はかけないから」と言われ連帯保証人になった。2カ月前に返済が滞っている旨の通知が届いた。元夫は転居してしまっていて連絡が取れないが、支払わなければならないか。(50代・女性)

 A 連帯保証人には、主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人という意味があり、事実上債務者と同じ義務を負います。主債務者がどのような状況であっても債権者は連帯保証人にいきなり返済を求めることができます。したがって、この事例の場合、連帯保証人であるため、支払わなければなりません。

 一般的に契約書の保証人欄には“連帯保証人”と印刷されていることが多いようです。連帯保証人になっている場合は、債権者は取り立てやすいほうから取り立てることが可能なため、請求されたら全額支払わなければなりません。このことを理解せずに契約すると自覚のないまま連帯保証人となり大きな責任を負うことになります。

後略

引用:生活相談Q&A:借金契約の連帯保証人 /兵庫
(毎日新聞 2013年02月21日 地方版)


「保証人」と「連帯保証人」の違いを把握せず、安易にハンコをついてしまう方がいまだ多くいらっしゃいます。権利・責任上重大な違いがありますので、どのような責任を負うことになるのか、十二分に理解した上で判断してください。


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