☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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債権届出期間を過ぎてしまうとどうなる?
武富士への債権届出期間が2011/2/28に迫っています。なにもせずこの日を過ぎてしまうと、過払い金などのあなたの権利を主張することが難しくなってしまいます。

武富士からのリリースによりますと、本来の債権届出期間は2/28までですが、武富士側で書類の処理が追いついていないため

1 2/28までに届出書の送付を申し込む
2 届出書が届いてから2週間以内に発送する

上の両方の要件を満たした場合に限り、有効な届出として扱われることになっており、時間の猶予はまだある状況です。

現在武富士もTVコマーシャルなどで周知徹底に務めていますが、過去に一度でも武富士と取引をしたことがあるすべての人に影響するという重要な事実がまだまだ知れわたっておらず、ご自身に権利があるとことに気づいていない方が数多くいらっしゃいます。

過去に一度でも取引をされたことがある方、現在もお取引継続中の方は、まず届出書の請求をしてみることが肝要です。

何からしていいか分からない方や、届出についてより詳しく知りたい方、また他の借金と併せて相談をしてみたいといった方、いつでもお問い合わせください。

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