☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
借金無料お悩み相談センター

特定調停
特定調停とは、専門家に依頼せずに自分で裁判所に申立てを行い解決を目指す、借金問題の解決方法のひとつです。

借金の返済が困難になった場合に、裁判所に調停を申し立てると、債権者(お金を貸している貸金業者など)と金利や返済額などを見直すための話し合いの場が設けられ、交渉を行えます。

話し合いによって債務を減額してもらい、その確定した債務額を、多くの場合将来利息なしで3年程度(最長5年)で完済することになります。

裁判所が調停委員という仲介人を出してくれ、調停委員が債務者(お金を借りている人)の代わりに債権者と話し合いを行ってくれますので、直接債権者と話し合う必要はなく、専門的な知識があまり無い人でも行えるのが特徴です。

本人が何度か裁判所に出向く必要があり、必要になる書類や情報は自分で集めなくてはなりませんが、費用を非常に安く抑えられるのが大きなメリットとなります。

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