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残業代求め法テラス弁護士が提訴
2012/4/26
市民が簡単に法律サービスを利用できるよう、政府が全額出資して設立した公的法人・日本司法支援センター(愛称・法テラス)の青森県にある八戸地域事務所常勤の弁護士が、就業規則に定められた勤務時間を超えて勤務した分の手当が支払われていないとして、同センターに超過勤務手当の支払いを求める訴えを八戸簡裁に起こしたことが、23日、裁判所などへの取材で分かりました。


市民が簡単に法律サービスを利用できるよう、政府が全額出資して設立した公的法人・日本司法支援センター(愛称・法テラス)の八戸地域事務所常勤の安達史郎弁護士が、就業規則に定められた勤務時間を超えて勤務した分の手当が支払われていないとして、同センターに超過勤務手当約109万円の支払いを求める訴えを八戸簡裁に起こしたことが、23日、裁判所などへの取材で分かった。同センター本部(東京)の総務部担当者は本紙取材に「原告の請求に理由はないと考えている」としており、訴訟では争う姿勢を示している。

提訴は2月29日付。訴状によると、原告の安達弁護士は2010年1月から11年11月までの超過勤務手当の支払いを被告の同センターに求めたが、被告側は「常勤弁護士は労働基準法41条2号の管理監督者に当たり、支払う必要はない」とし、支払っていないとしている。

労基法41条2号では「事業の種類に関わらず監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)などに労働時間などに関する同法の規定を適用しないとしている。一方、厚生労働省などは「十分な権限がなく、相応の待遇が与えられていないと判断される場合は管理監督者に当たらない」との見解を出している。

原告側は、同センターの就業規則などで常勤弁護士の勤務時間は1日7時間半となっており、(1)センターの経営方針の決定に一切関与していない(2)勤務時間の自由裁量はない(3)他の職員に対する労務管理の権限が全くない-ことなどを挙げ、原告が労基法上の管理監督者には当たらず、被告は超過勤務手当を支払わなければならない-と主張している。

6日、八戸簡裁での第1回口頭弁論で、被告側は「原告は労基法上の管理監督者に該当し、同法の労働時間などに関する規定の適用が除外される」として請求棄却を求め、争う姿勢を示した上で、青森地裁八戸支部への訴訟の移送を求めた。裁判所はこれを認め、同支部に移送された。

法テラスの八戸地域事務所は10年1月に開所。安達弁護士は今年3月末まで所長を務め、現在も常勤している。

同弁護士は取材に「主張の内容は訴状の通りで、コメントできない」とした。

引用:残業代求め法テラス弁護士が提訴
(2012年4月24日 東奥日報)


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