過払い金訴訟:借り主側に有利な判決相次ぐ |
2011/12/5 |
消費者金融業者が債務者(借り主)の過払い金を返還する際、年5%の利息を上乗せして支払うべきかどうかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「貸付時に業者が返済期間や返済金額を記載した書面を債務者に渡さなかった場合は、過払い金は利息を含めて支払うべきだ」とする初判断を示し、債務者側勝訴の判決を言い渡した。
2件の訴訟で被告となったのは消費者金融大手の「プロミス」と「CFJ」。今後、各地の過払い金返還訴訟で債務者側に有利な判決が相次ぐ可能性が出てきた。
過払い金を巡っては、「貸付時に返済期間や返済金額を記載しなければならない」とする貸金業法の解釈を巡って争われてきた。
まず、最高裁は05年に「業者は貸付時に、書面で返済期間や返済金額を記載する義務がある」との原則を示した。07年には「特段の事情がない限り、業者は過払い発生時から利息を支払う必要がある」との初判断を示した。業者側は「何度も借り入れを繰り返すリボルビング方式では書面の交付は困難」との主張を展開してきたが、こうした司法判断を受けて05年以降は書面を交付する流れになっているという。
今回の2件の訴訟は、05年以前から継続する貸し付けが対象。書面の不交付が「特段の事情」に当たるかどうかが争点となり、1、2審の判断が分かれていた。
小法廷は、書面で返済期間などを明示する必要性について「借り主がいつ完済になるのか把握でき、漫然と借り入れを繰り返すことを避けることができる」と指摘。その上で「記載のない場合、05年の最高裁判決以前の貸し付けであっても『特段の事情』には当たらない」として、利息分を支払う義務があるとした。
◇返済額、全体で5700億円増に 債務者代理人の滝康暢弁護士(愛知県弁護士会)らは判決後、記者会見。今回の判決が与える影響について、「すべての過払い金返還請求に影響を及ぼす。消費者金融業界全体で5700億円以上の返還増になると計算できる」と評価した。
今回の2件の訴訟の借り主は、CFJを相手取った川崎市の男性と、プロミスを相手取った奈良市の女性。
男性は13年間借金と返済を繰り返し、今回の判決で、501万円の過払い金返還が確定した。利息を上乗せしなかった2審・東京高裁判決に比べると、64万円の増額となるという。
過払い金返還訴訟を巡っては、最高裁で借り主側に有利な判決が相次いでいる。滝弁護士は「長期間、高金利で苦しみ、耐える生活を送ってきた借り主の苦労に報いた判決」と評価した。 一方、プロミスは「判決は残念だが、今回の判断がすべての契約に一律的に適用されるわけではなく、個々のケースによって異なるため、経営への影響は限定的と考えている」とのコメントを出した。
引用:過払い金:書面不交付なら利息含め返済義務 最高裁初判断
(2011年12月1日 毎日新聞)
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