☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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中小企業金融円滑化法の1年間延長を決定
2011/12/29
金融庁は、2012年3月に期限が切れることになっていた中小企業金融円滑化法を、1年間延長することを決定しました。

金融庁が、中小企業の資金繰りなどを支援するための中小企業金融円滑化法の1年間延長を決めたことが明らかになった。
中小企業金融円滑化法は、金融機関に対し、中小企業の借金返済を猶予するなどの融資条件の緩和に応じる努力義務を課すもので、2012年3月に期限が切れることになっていた。
金融機関からは、財務状況の悪化につながりかねないとして、延長に対して慎重な意見が多く出されていたが、金融庁は、東日本大震災の影響などから、中小企業の資金繰りは、依然厳しい状況にあると判断し、さらに1年間延長することを決めたという。

引用:金融庁、中小企業金融円滑化法の1年間延長を決定 資金繰りは依然厳しい状況と判断
(2011年12月26日 フジテレビ系(FNN))

平成21年9月、金融庁は、特に厳しい状況にある中小・零細企業の事業主の方々や、住宅ローンの借り手の方々を支援するため、貸し渋り・貸しはがし対策の検討を開始する旨を公表しました。
その後、同年12月に、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための法律である「中小企業金融円滑化法」が、期限つきの臨時措置として施行されました。
この法に基づき、金融機関は、中小企業や住宅ローンの借り手の申込みに対し、できる限り貸付条件の変更等を行うよう努めることとされています。

今回、金融庁は、東日本大震災の影響などから、中小企業の資金繰りは、依然厳しい状況にあると判断し、さらに1年間延長することを決めたということですが、先日ブログで書いたとおり、最近「中小企業金融円滑化法」を利用した後に倒産する企業が増えているのも現状で、円滑化法は、経営状態の悪い企業の延命措置に過ぎず、根本的な経営改善にはつながっていないと指摘する声も広がっています。
また、借入れはできたものの、住宅ローンの返済やキャッシングの返済に苦しんでいる方も少なくありません。

債務整理を行うと、自宅を手放さなくてはならないと思ってらっしゃる方も多いようですが、住宅ローンとキャッシングがあって返済が苦しいという方は、住宅ローンはそのままで、キャッシングの分のみ借金の整理をする方法もあります。
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