☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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貸金業の融資条件緩和を延長
2011/11/1
東日本大震災の被災者の方々の、貸金業者からの融資条件緩和措置が、半年間延長されることが発表されました。

 金融庁は28日、東日本大震災の被災者が貸金業者から融資を受ける際の条件緩和措置を、10月末から来年3月末まで半年延長すると発表した。被災地の状況を勘案し、借り入れに必要な証明書などの提出を不要とする。また、緊急に必要な費用について、年収の3分の1までに借り入れを制限する「総量規制」を超えて、10万円まで借り入れを可能にするほか、超過分の借り入れの返済期限を3カ月から6カ月に延長する。

引用:貸金業の融資条件緩和を延長=年度末まで震災被災者に-金融庁
(2011年10月28日 時事通信)

「貸金業法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布・施行されたのは4月28日になりますが、当初、規定の適用は10月31日までの予定でしたが、来年3月末まで半年延長することになりました。

元々この規定の趣旨としては、「今般の震災の被災者が、貸金業者から、返済能力を超えない借入れを行おうとする場合に、例えば特定の書面を用意できないなど、法令に定める手続き等が問題となって、本来なら借りることができる資金を借りられないという不都合が生ずるおそれがあれば、これを取り除く必要があることから、貸金業法施行規則の一部を改正するもの。」とされています。

被災者の方々は、まだまだ苦しい状況が続いているとお察しします。 どうか、このような制度を最大限活用して、生活再建に役立てていただきたいと心より願います。

また、もしも対象ではない方で、借金返済にお困りの方がいらっしゃいましたら、どうか一日も早く私たちにご相談いただき、苦しい状況から抜け出して笑顔を取り戻していただきたいと願います。

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