☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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私的整理、運用基準緩和を決定
2011/10/28
東日本大震災の被災者向け「私的整理」について、適用条件が厳しいという指摘を受け、指針運営委員会は運用基準を緩和することを決定しました。

 東日本大震災の二重ローン問題対策として導入した個人版私的整理の利用が低迷している問題で、全国銀行協会などで作る指針運営委員会は26日、運用基準を緩和して利用を促すことを正式に決めた。家賃がかからないため借金返済が可能とみなされていた仮設住宅の入居者や、公的な家賃補助を受けている人、親戚宅に仮住まいする被災者も対象とする。「家を流され、住宅ローンが残っていればだいたい該当する」(高木新二郎理事長)という。

引用:東日本大震災:私的整理、運用基準緩和を決定
(2011年10月26日 毎日新聞)

8月22日に「私的整理」の申請受付が開始して2ヶ月が経ちますが、相談件数は1100件以上に上っている一方で、実際に債務整理が行われているのは、わずか32件(21日時点)にとどまっています。

今までは、「仮設住宅の入居者の場合、2年程度は家賃が発生しないため、既存のローンの支払いが可能なケースが多い」などと判断され、二重ローンと判定されにくい面がありましたが、将来的には二重ローンに陥ることが確実な案件も多いことから、仮設住宅入居者なども債務減免の対象となるよう運用基準を緩和することが決定しました。

「私的整理」は、自己破産せずに金融機関から借金返済の免除を受けることができます。
自己破産の場合、5年~10年間は、新たな借入れができなくなってしまうことがほとんどですが、私的整理の場合、返済免除後も生活再建のための新たな借金やクレジットカードの契約などがしやすいというメリットがあります。
被災地の方々は、ぜひこのような制度を活用し、生活再建に役立てていただきたいと願います。

一方、対象にならない方や、返済にお困りの方も諦めずに、私たちに一度ご相談ください。
必ず解決の糸口がみつかるはずです。

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