☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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不倫の損害賠償請求:20年間可能
2011/10/17
不倫の慰謝料の請求には、時効期間がありますが、請求は20年間可能です。

 男と女にすれ違いはつきもの。カネの貸し借りやモノの売り買いにも、いざこざは日常茶飯事だ。とにかく人間の社会活動にはトラブルがついてまわる。しかし、いざそれに巻き込まれると、法の下にどう立ち振る舞えばいいか、一般人は戸惑うばかり。

 そこで頼りになるのが“街の法律屋さん”である行政書士だ。全国に4万人の国家資格者が、プロの視点で授けてくれる文書と知恵は、些細なトラブルでも円満に解決に導いてくれるのだ。

たとえば、「配偶者の不倫発覚」の場合はどうなるか?

 会社員のAさん(46)は、スーパーでパートとして働いている妻が店長と不倫していることをメールの履歴から突き止めた。泣いて詫びる妻は許すことにしたが、店長は許せず、慰謝料を請求することにした――。

「近年、不倫に対する慰謝料請求の事例が増えています。『不真正連帯債務』といって、不倫の責任は男女双方が負いますが、現実には、自分の配偶者には家計が同じため請求せず、不倫相手にだけ慰謝料を請求するのがほとんどです」

 と話すのは、行政書士で、中谷行政法務事務所所長の中谷彰吾氏。

 ちなみに、『カバチタレ!』の原作者で行政書士の田島隆氏によれば、「夫から妻の不倫相手に」よりも「妻から夫の不倫相手に」慰謝料を請求するケースが多いようだ。また、数年前に別れた不倫相手の配偶者から突然、慰謝料の請求書が届くこともある。不倫(不法行為)の損害賠償請求の時効は加害者が判明した時点から3年、行為そのものからだと20年と長い。もう過去の話だからと安心できないというわけだ。

引用:不倫の損害賠償請求 その行為から20年間にわたって可能
(2011年10月7日 NEWSポストセブン)

記事内にあるとおり、不倫の慰謝料に関しては、その行為を行った男女双方に請求ができますが、時効が存在します。
浮気をされたということ知ったときから3年、あるいは、浮気があったことを知らなくても、浮気があったときから20年を経過した場合には消滅時効にかかります。

その他、過払い金の返還請求にも時効があります。
過払い金返還請求の場合は、完済してから10年以内です。

時効期間を過ぎてしまうと、請求できるものもできなくなってしまいますので、過去に高金利でご利用があった方は早めに一度検討してみることをおすすめします。

過払い金についてのお問い合わせやご相談は、いつでも私たちにご連絡ください。

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