☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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私的整理指針:運営開始から1ヶ月
2011/9/28
二重ローンの救済のための「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免の申請受付が8月22日から行われてちょうど1ヶ月が経ちましたが、この1ヶ月の間に1000件弱もの相談が寄せられたそうです。

 東日本大震災で住宅などを失い、借金だけが残っている被災者の債務を減免する「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の運用開始から、21日で1カ月が経過した。第三者的な立場から債務者と金融機関の間を仲裁する同指針の運営委員会には、20日時点で1000件弱の相談が寄せられた。  このうち九十数件については、運営委に登録した弁護士らが具体的な相談に応じ、指針に基づく債務整理に向けた調整が進んでいる。同委はコールセンターや東京本部に加え、青森、岩手、宮城、福島、茨城5県の県庁所在地に支部を設け、相談に応じている。

引用:債務者の相談、1000件弱=運用開始1カ月で-私的整理指針
(2011年9月21日 時事通信)

「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく減免とは、東日本大震災で家屋などを失った被災者が抱える二重ローン問題の救済策として、震災で家や職場が被害を受け、収入がないために返済が見込めない個人を対象に元のローンが減免されるというものです。

金融機関との仲裁役となる第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」にて相談を受け付けており、債務減免を希望する被災者は、私的整理の申請から3~4ケ月以内に専門家のアドバイスを受けながら弁済計画を作成し、委員会にてチェックを受けます。
その後、ローンが残る金融機関との同意が得られれば、弁済計画に基づいて資産の処分と債務が減免されます。
弁護士費用などは政府が負担してくれる上に、私的整理は自己破産などの法的整理とは異なるため、ブラックリストにも登録されず、新たな借入も受けられます。

対象者は、震災により返済ができなくなった被災者のほか、今後返済ができなくなる見込みの被災者の方たちも含まれるようです。
債務者に一定の収入がある場合は返済計画を見直すなどして支払いを求められるケースもあるようですが、該当される方は、早めに一度委員会へご相談なさってみることをおすすめします。

問い合わせ先は、以下のとおりです。
■個人版私的整理ガイドライン運営委員会
フリーダイヤル 0120-380-0883

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