☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士:「過払い金、賠償を」
2011/9/21
昨年経営破たんした、元大手消費者金融「武富士」の創業者遺族に対して、過払い利息の返還を受けられなくなった債権者たちが損害賠償を求めて各地で集団訴訟を起こしていますが、関西では今回初めてということです。

 消費者金融大手「武富士」(会社更生手続き中)の経営破綻で支払い過ぎた利息の返還を受けられなくなったとして、滋賀、京都、大阪の3府県の41人が15日、創業者の遺族3人に総額約8578万円の損害賠償を求め大津地裁に提訴した。同様の集団訴訟は6月以降、全国12地裁(支部含む)で係争中で関西では初。

 訴状によると、武富士創業者の故武井保雄元会長と取締役だった次男は利息制限法の上限を超す金利を認識しながら高金利での貸し付けを続け、原告らの過払い金を膨らませたと主張。長男と妻は相続分に従い、それぞれ賠償責任を負うとしている。

 弁護団は追加提訴も検討中。問い合わせは滋賀第一法律事務所(077・522・2118)。

引用:武富士:「過払い金、賠償を」 滋賀・京都・大阪の41人、創業者遺族を提訴 /滋賀
(2011年9月16日 毎日新聞)

武富士の過払い利息の返還請求は、今年2月末が債権届出期間の締切りとなっており、それ以降は武富士側は受け付けない姿勢でいるようですが、6月以降、武富士の創業者の遺族らに対して全国一斉の集団提訴が行われています。

武富士で以前利用したことがあり、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方で、2月末までに債権の届出をされなかった方は、完全に諦めてしまう前に、ぜひ一度上記の事務所などに連絡されてみることをおすすめ致します。

また、他の消費者金融などで、利息制限法の上限金利以上の利息を長期間支払っていた方は、武富士のような状態になる前に一度私たちに相談ください。
過払い金が発生しているかどうかの確認や、過払い金の返還請求についてのご質問など、どのようなことでも結構ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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