☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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個人向け私的整理、1000件中申請は6件
2011/9/30
先日のブログでも書きましたが、「個人版私的整理ガイドライン(指針)」に基づく債務減免など「私的整理」の申請受付開始から1ヶ月が経ちました。

この河北新報社の記事によると、この1ヶ月間で相談件数は1000件以上あるものの、実際の申請に至っては6件のみということがわかりました。

 東日本大震災の被災者の債務免除など「私的整理」に向けた手続きについて、第三者機関「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」を通じて申請された件数が全体で6件にとどまっていることが22日、分かった。申請受け付けは1カ月前の8月22日に開始。手続きを支援する運営委は制度内容が十分に知られていない可能性もあるとし、周知に努める。

 申請は債権者の金融機関に対し直接行うか、運営委の東京本部や青森、岩手、宮城、福島、茨城各県支部を通じて行う。申請件数は東京本部が明らかにした。対象者の住所地などは非公表。
 東京本部によると、本部や支部にはこれまでに電話や面談で計1017件の相談があった。ただ被災状況が私的整理の対象となるかどうかについて、被災者が運営委紹介の弁護士と慎重に協議するケースも多いとされ、「実際の申請件数が急増する様子はない」(東京本部)という。
 相談段階で対象外と判明し申請を断念したり、被災地の復興計画が具体化するまで私的整理の判断を先送りしたりする被災者もいるとみられる。  運営委は実際には多くの対象者がいるとみており「今後は周知を図るため、被災地で説明会や相談会の回数を増やすなどしたい」と話す。
 私的整理は震災で住宅ローンなどを返済できない個人や個人事業主が対象となる。被災者は申請後、3~4カ月以内に弁済計画を策定。金融機関が計画に同意すれば自己破産などを回避でき、生活や事業再建に必要な新たなローンを組める。

引用:被災個人向け私的整理 相談1000件超、でも申請は6件
(2011年9月23日 河北新報)

東日本大震災の被災者向け「私的整理」は、二重ローンの救済策として設けられた制度です。
東日本大震災の影響で家や職場を失った被災者の方々が、一定の要件を満たし、手続きを踏んだ上で全債権者の同意が得られれば、債務免除または債務減額が受けられます。
自己破産や民事再生などとは異なりますので、私的整理後、ブラックリストに載ることはなく、長期間借入れができなくなるということもありません。

しかし、私的整理の申請をしても、簡単に減額や免除される訳ではありません。

対象になると思われる方は、ぜひ一度、「個人版私的整理ガイドライン運営委員会」に相談をしていただきたいと思いますが、その上で、なんらかの事情で申請ができなかったり通らなかった場合には、諦めずに私たちにご相談ください。
通常どおりの債務整理になりますが、債務整理は思ったほどデメリットは多くありません。
皆さんのご要望を十分にお伺いした上で、一緒にベストな解決策を考えていきましょう。

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