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義援金差し押さえ禁止法が成立
2011/8/31
23日、東日本大震災の被災者に対して、自己破産した場合でも、義援金や支援金などについては差し押さえを禁じる「義援金差し押さえ禁止法」が成立しました。

 東日本大震災の被災者に日本赤十字社などから地方自治体を通じて支給される義援金の差し押さえ禁止法が23日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。国や地方自治体から支給される災害弔慰金と被災者生活再建支援金、災害障害見舞金の差し押さえを禁じる改正関連法も同本会議で成立した。
 現行の破産法は、破産者が手元に残すことのできる自由財産について、標準的な世帯が必要とする生活費の3カ月分(99万円)と定めている。一方、現行の生活再建支援法などでは、最大支給額はそれぞれ災害弔慰金500万円、被災者生活再建支援金300万円、災害障害見舞金250万円となっており、手元資金の上限を拡大することで自己破産した被災者の金銭的負担を軽減するのが目的。

引用:義援金差し押さえ禁止法が成立=被災者負担を軽減
(2011年8月23日 時事通信)

破産法では、自己破産をした場合、現金99万円まで手元に残すことが認められています。
それ以上の現金は差し押さえられることとなり、今までは、弔慰金や再建支援金、義援金なども差し押さえの対象となっていました。
しかし、それでは被災者の方々の生活再建の妨げになってしまうということから、先月、民主党は、義援金については差し押さえ対象から外すことを定めた特別立法を国会に提出していました。
それが、今回正式に「義援金差し押さえ禁止法」として正式に成立する運びとなりました。

自己破産というのは人生の再スタートを切るために国がつくってくれた制度です。
通常の自己破産について、細かい規約など沢山ありますが、もしも詳細をお知りになりたい方は、どうぞお気軽に私たちにご連絡ください。

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