関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ |
2011/7/22 |
金融庁は14日、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針を発表した。
弁済についても保証人らの生活状況などを考慮するよう求め、すでに融資された分についても慎重な対応を促す。
金融機関が、主に中小企業向け融資で、返済の確実性を高めるため、親戚や知人などを連帯保証人とするケースがあった。ただ、企業が倒産した場合などには、経営責任のない個人が多額の借金を背負うことになりかねないため、金融庁が監督指針などを改正した。
引用:経営と関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
(2011年 7月15日 読売新聞)
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