☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
2011/7/22
金融庁が、経営に関係しない親戚や知人を連帯保証人とすることを禁止とする指針を発表しました。

金融庁は14日、金融機関に対し、融資先の経営と関係のない親戚や知人らを連帯保証人とすることを原則禁止とする新たな指針を発表した。

 弁済についても保証人らの生活状況などを考慮するよう求め、すでに融資された分についても慎重な対応を促す。

 金融機関が、主に中小企業向け融資で、返済の確実性を高めるため、親戚や知人などを連帯保証人とするケースがあった。ただ、企業が倒産した場合などには、経営責任のない個人が多額の借金を背負うことになりかねないため、金融庁が監督指針などを改正した。

引用:経営と関係ない親戚や知人、連帯保証人禁止へ
(2011年 7月15日 読売新聞)

この指針を取ることで、今までより起業などが難しくなる可能性もありますが、中小企業の破綻に関しては自己破産しやすくなるというメリットもあるかと思われます。

保証人制度は、金融機関からすれば、返済能力に少し難がありそうな人に貸しやすくするためのもので、回収率を高めるためのものです。
しかし借りる方からすれば、保証人さえ立てれば借りれるというメリットともに、返済が困難になった場合、保証人にも同じ責任を背負わせてしまうというデメリットもあり、慎重に考える必要もあります。

この同じ責任を負うという点で、返済が困難になった際請求がいってしまい、場合によっては人間関係にも影響を及ぼしてしまいます。

保証人を立てて借金をし、生活が困難にも関わらず保証人に迷惑をかけないために自転車操業になり、多額の借金を背負ってしまう…というケースもあります。
債務整理の際も、方法によっては保証人に請求がいってしまうことがありますが、借金問題は早めの対処をすることがベストな解決に繋がります。
保証人に請求が結果的に行ってしまうにしろ、大きく膨れ上がった借金を背負わせてしまうよりも、出来るだけ早い段階で対処すれば借金はそれ以上膨らむことはありません。

返済が困難になったら、ひとりで悩むよりもまずはご相談ください。

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