☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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私的流用:中学教諭を懲戒免職
2011/7/27
大阪府の中学校教諭が、サラ金からの借金返済を理由に、教職員の親睦会の会費や、担任生徒の修学旅行費などを私的流用し逮捕されました。

 府教委は19日、教職員の親ぼく会費など計約66万円を私的に流用したとして、高槻市立柳川中学校の山元聡教諭(52)を懲戒免職にするなど教諭計5人を懲戒処分にした。

 府教委によると、山元教諭は06年~10年度、同校教職員の親ぼく会の会計担当として集めた会費約54万円と担任する生徒2人の修学旅行費や体力テスト代約12万円を流用した。金融取引で損失を出し、サラ金などに約500万円の借金があったという。

 また、住居手当や通勤手当を不正受給していたとして、茨木市立中学の女性教諭(40)を減給2カ月(10分の1)に、府立高校の50代の男性教諭2人をそれぞれ減給1カ月(同)とした。さらに私的なパーティーに同僚の非常勤講師の女性を誘い、了解を得ずに肩と腰に手をおいてチークダンスを踊るセクハラ行為をしたとして、府立高校の男性教諭(47)を戒告とした。【田中博子】

引用:私的流用:中学教諭を懲戒免職 会費など66万円--府教委 /大阪
(2011年 7月20日 読売新聞)

教師という立場にありながら、借金で苦しかったとは言え、この様な不正行為を働くことはあってはならないことだと思います。

金融取引の失敗や、ギャンブルや浪費で出来てしまった借金は、自己破産は免責不許可事由に該当してしまうため、免責を得ることが難しくなりますが、その他の債務整理方法で借金を減額したり、返済額を抑えることができます。
ギャンブルや浪費の借金だからといって諦めて、我慢したり、不正をしてしまうほど追い詰められてしまう前に、一度ご相談ください。

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