☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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契約書作らず高報酬、弁護士を業務停止
2011/7/2
大阪府の弁護士が、契約書に弁護士報酬の掲載をせずに依頼者から高額な報酬を受け取っていたことがわかり、大阪弁護士会から業務停止3ヶ月の懲戒処分とされました。

弁護士報酬が記載された契約書を作成せず依頼者から高額な報酬を受け取ったなどとして、大阪弁護士会は27日、同会所属の黒川勉弁護士(64)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると黒川弁護士は「依頼者に口頭で説明して了解を受けた」と話しているという。

 発表によると、黒川弁護士は平成16年9月、強制執行妨害容疑などで逮捕、起訴された大阪市内の会社役員の男性=2審大阪高裁の有罪判決が確定=の弁護人に選任されたが、弁護士報酬についての基準を示さず契約書も作成しないまま、着手金として男性側から1千万円を受領するなどした。

 同会は、黒川弁護士が報酬についての契約書作成を義務付けた日本弁護士連合会の会規に違反している上、通常30~50万円の着手金を大幅に超える金額を受領したとして「職務の品位を害した」と結論付けた。

 同会によると、黒川弁護士はこれまでにも架空の契約書に署名したとして業務停止2カ月の処分など2度の懲戒処分を受けている。

引用:契約書作らず高報酬、大阪の弁護士を業務停止3カ月
(2011年 6月28日 産経新聞)

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