☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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ヤミ金運営…債務者にチラシ配布させる
2011/7/20
この度逮捕されたヤミ金グループが、債務者らに「利息を割り引く」といってチラシを配布させ顧客を集めていたことが明らかになりました。

 東京都や千葉県内など1都5県で、男8人のグループが、高金利で金を貸し付けていた事件で、千葉、埼玉両県警の合同捜査本部は14日、主犯格の埼玉県蕨市南町、焼き肉店経営儀俄和己容疑者(36)ら8人を貸金業法違反(無登録)と出資法違反(超高金利)の疑いで逮捕したと発表した。

 捜査本部は、儀俄容疑者らが2008年からの3年間に延べ約5400人に貸し付け、違法な利益約5億円を得ていたとみている。

 発表によると、儀俄容疑者らは2009年2月から今年2月、関東地方の約30人に、法定金利の約30~100倍の高金利で金を貸し付け、計約150万円の利益を得た疑い。

 捜査関係者によると、儀俄容疑者らは、債務者らに「ジャンプ金(利息)を割り引く」などといって勧誘、首都圏のマンションなどにチラシを配布させ、顧客を募っていた。

引用:ヤミ金運営8人逮捕…債務者にチラシ配布させる
(2011年7月14日 読売新聞)

ヤミ金業者に頼まれて、ヤミ金のチラシを配布したり、銀行口座などを作ってヤミ金業者に渡すことは犯罪に加担することになります。
どんなに返済が苦しくても、絶対にヤミ金業者に手を貸すようなことはしないようにしてください。

また、ヤミ金の勧誘方法は、今回の犯人らが債務者に手伝わせていた郵便受けにチラシを入れる方法のほか、電柱などに広告のビラやチラシを貼ったり、ダイレクトメールの郵送や電話やメール、雑誌に広告を載せるなど、実に様々です。
チラシやダイレクトメールには、実在している金融機関のロゴをそのまま使用するなど手口は巧妙化しており、一見ヤミ金業者かどうかの区別はつきにくくなっていますので、騙されないようにお気をつけください。

騙されないためには、申込をする前に、必ず正規の貸金業者かどうかを確認してください。
確認方法としては、まず、貸金業の登録番号が記載されているかをチェックしてください。
次に、番号が偽物の場合もありますので、金融庁のホームページで、その番号を確認してください。
また、大手の金融機関のロゴを使って電話番号だけを変えているケースもありますので、金融機関の代表に電話をして、チラシなどに載っている電話番号は本物かを確かめてください。
その他、連絡先が携帯電話番号になっている業者はまず疑ってください。

以上の点に留意し、決してヤミ金業者に騙されないようにご注意ください。

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