☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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都税滞納が過去最小の412億円
2011/6/23
滞納者の預金や給与などの差し押さえを増加することにより、個人都民税などの滞納額が過去最小に圧縮できたことを都主税局が発表しました。

 個人都民税などの滞納額を示す「滞納繰越額」が平成22年度に過去最少の413億円まで圧縮したことが15日、都主税局の調査で分かった。滞納者の預金や給与など、現金化が容易な債権の差し押さえ増加が、最大の要因とみられている。

 滞納繰越額は最大で6年度に2478億円だったが、19年に徴収率が98.4パーセントまで上昇したことで、18年度には422億円まで圧縮された。しかし、20年秋のリーマン・ショックを契機に法人2税の滞納が大幅に増加。再び589億円まで増加していたが、取り組み強化で22年度には過去最少となる413億円にまで圧縮した。

 主税局によると、22年度の差し押さえは2万4713件で、21年度より1804件増えた。中でも現金化が容易な債権(預金・給与)などの差押えが1万968件(前年は8642件)と急増。一方で、公売が必要になる不動産や電話などの差し押さえは減少した。

(中略)
 同局は「組織を挙げて攻めの滞納整理が繰越額の圧縮につながった。不正な税金逃れは許さない」と話している。

引用:都税滞納が過去最小の412億円 預金・給与の差し押え増奏功
(2011年6月16日 産経新聞)

税金や借金などの支払いが滞った場合、預金や給与などが差し押さえられてしまうことがあります。

例えば、金融会社からお金を借りているAさんが、返済日を過ぎても返済をしなかったとします。

その際、通常、金融会社は督促の電話や手紙の郵送、果ては自宅訪問をするなどして、Aさんに返済のお願いをします。
それでも無視をしていると、金融会社はAさんの住所地を管轄する地方裁判所に、債権差押命令の申立てを行なうことがあります。
これを受けた裁判所では、Aさんの職場や預金を預けている銀行に対して、債権差押命令を郵送し、この命令が送達されてから1週間が経過すると、金融会社は、Aさんの職場や銀行に対して支払いを求めることが可能となります。

給料の差し押さえについては、原則として給与支給総額から法定控除額を差し引いた残額の4分の3は差し押さえが許されないのですが、法定控除額を差し引いた給与が月額44万円を超えるときは、その残額の内33万円が差押禁止の額となり、残りは全部差し押さえられてしまいます。

そしてなにより、職場にそのことが知られてしまいます。

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