☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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脱税:司法書士、起訴内容認める
2011/6/3
過払い金返還請求の報酬を少なく申告して脱税していたとされる山口県宇部市の司法書士が、初公判で容疑を認めました。

 過払金返還請求の代理人報酬を過少申告するなどし、脱税容疑で所得税法違反などの罪に問われている宇部市五十目山町の司法書士、吉田匡宏被告(64)らの初公判が26日、山口地裁(長倉哲夫裁判官)であった。吉田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 起訴状によると、吉田被告は07~08年度の確定申告で、過払金返還請求の代理人業務で得た報酬のうち約1400万円を脱税。被告が代表を務める「ロイヤー事務所」も法人税約4700万円を脱税したとしている。

 検察側は冒頭陳述で、「土地やマンションのローン返済や将来の蓄えなどに回そうと考え、脱税を決意した」と指摘。被告側は、「県の司法書士会に退会届を提出。修正申告し、重加算税など約1億8600万円を納付した」とした。

引用:脱税:司法書士、起訴内容認める 山口地裁で初公判/山口
(2011年5月27日 毎日新聞)

昨今、過払い金の返還請求について、さまざまなトラブルが続出しています。

依頼人が一部の弁護士や司法書士らから高額な報酬を要求されるといったもののほか、武富士から債権譲渡を受けた富士クレジットなどによるゼロ和解(和解所にサインをすれば借金をチャラにしますよ。と言って、過払い金の請求を封じようとする不法行為)。
そして今回の事件のように、過払い金返還の報酬を過少申告をして脱税をするなどのトラブルです。

2009年には、報酬を受けた弁護士や司法書士のうち697人が、国税庁から計約80億円の申告漏れを指摘されていました。

過払い金の返還請求は、貸金業者に多く払い過ぎた利息を返してもらう、債務者の正当な権利です。

私たちは、借金問題や過払い金についてのご相談のほか、信頼できる弁護士や司法書士事務所などの見分け方のコツなどをお伝えすることもできますので、ぜひ一度ご相談ください。

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