☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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相続放棄「3か月」迫る
2011/6/10
もうすぐ震災から3ヶ月が経とうとしています。

「相続放棄」の申し立て期限の3ヶ月を前にして、相続についての相談が多くなっています。

 東日本大震災から3か月となるのを前に、被災地で「遺産相続を放棄すべきか否か」という被災者からの法律相談が相次いでいる。

 亡くなった親族に借金があった場合、3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、借金も相続してしまうからだ。被災の混乱で資産状況を把握できないケースも多く、弁護士らは、判断に迷ったら「期限延長」を申し立てるよう呼びかけている。

 津波で兄を失い、避難中に父親も亡くした宮城県南三陸町の50代の女性は、相続放棄の期限が迫っていると知り、6日に同町で開かれた無料法律相談会を訪れた。

 父と兄が経営していた会社は借金があるらしいが、津波で会社も書類も流され、取引相手もわからない。高橋善由記弁護士(39)は「最終的に相続放棄になると思うが、まずはどこに債務を負っているかを調べなければ」と、期限延長の申し立てを勧めた。

引用:相続放棄「3か月」迫る…被災者、借金も自動で
(2011年6月4日 京都新聞)

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちいずれかを選択できます。

1)土地などプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべて受け継ぐ「単純承認」

2)プラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がない「相続放棄」

3)亡くなった親族(被相続人)の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の範囲内でで被相続人の債務の負担を受け継ぐ「限定承認」

「相続放棄」もしくは「限定承認」を選択する場合、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

申し立てをしなければ、自動的に「単純承認」となり、万が一、後で被相続人に多額の借金があったとわかった場合には、相続人がその借金を背負うことになってしまいます。

被相続人に借金などのマイナスの財産の方が明らかに多いとわかっている場合には、「相続放棄」を選択しますが、この3ヶ月の期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても把握できない場合には、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に申し立てすることにより、期間延長をすることができます。

震災において亡くなったご親族の方がいらっしゃり、相続人になっていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まずは一度、専門家にご相談されることをおすすめ致します。

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