☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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少人数私募債で3800万円詐取と主張
2011/6/12
昨今、振り込め詐欺や融資保証金詐欺などのほか、上手い投資話や悪質商法などの被害が後を絶ちません。

「あなただけ」「絶対もうかる」など、甘い言葉にだまされないようくれぐれもご注意ください。

 企業が特定の関係者に限定して売り出す「少人数私募債」の購入を持ちかけられ、代金として約3800万円をだまし取られたとして、兵庫県伊丹市在住の無職男性(39)が東京都内の環境事業会社などを相手取り、うち150万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁伊丹支部に起こしていたことが7日、分かった。同社は男性が送金した後に音信不通になり、営業実体もなかったという。

 関西ではほかにも多数の被害相談が寄せられおり、代理人弁護士は「会社は悪質な詐欺集団だ」と指摘。詐欺罪で同社に対する告訴状を県警に提出する一方、今後賠償請求額の増額も検討する。

 訴状などによると、昨年12月上旬、男性宅に都内の環境事業会社から、年利6~18%の高配当をうたい文句に私募債の購入を勧めるパンフレットが郵送で届いた。直後に別の信託会社社員を名乗る男から「環境事業会社は上場すれば必ずもうかるので私募債を高値で買い取りたい」「環境事業会社の代表者が伊丹市出身なので、伊丹市在住者しか購入できない」と電話があったことで男性は信用し、購入費用として環境事業会社に5回に分けて計約3800万円を振り込んだ。

 ところが「社債」と記載された書類が届いた後、環境事業会社と信託会社は、ともに連絡が取れなくなった。代理人の津久井進弁護士が調べたところ、環境事業会社には営業実体がなく、送られてきた社債も価値がなかったという。

 少人数私募債を悪用した詐欺では、電話の勧誘だけで現金を振り込ませる手口が多く、加害企業の特定が困難だったが、今回はパンフレットや商業登記などから同社と代表者を突き止め、提訴に踏み切った。

 津久井弁護士は「被害は氷山の一角。勧誘役の架空の信託会社を使うなど、役割分担しながら金融や投資に知識のない男性を信用させた悪質な劇場型詐欺だ」と指摘している。

引用:貴方だけ…少人数私募債で3800万円詐取と主張 都内の業者を提訴
(2011年6月7日 産経新聞)

詐欺師は、手を変え品を変え、その時代に合わせて様々な手段で巧みに人を騙してきます。

手口にもよりますが、詐欺師のターゲットとされやすいのは、女性やお年寄り、そのほか多重債務者も狙われやすいのが実情です。

多重債務者を狙った詐欺手口としては、融資すると見せかけて手数料や保証金などと称してお金を騙し取る融資保証金詐欺などがあります。

「即日融資」「低金利」「おまとめローン一本化」「ブラックでもOK」など、多重債務者や資金繰りに悩む人たちの心理につけ込んで、甘い言葉で誘惑してきます。

借金の返済が厳しくなった場合には、早い段階で弁護士や司法書士といった専門家に相談し、決して詐欺などに騙されてしまうことがないよう気をつけていただきたいと思います。

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