☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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先物・オプションで抱えた借金も免責に
2011/6/30
自己破産において、借金の理由が先物取引やオプション取引などについてはギャンブルなどと違い、免責が認められやすいという記事がありました。

 先物・オプション取引で巨額損失を出した個人投資家はどうすればいいのか。金融商品トラブルの駆け込み寺として知られる「あおい法律事務所」の荒井哲朗弁護士は、「自己破産し、支払い義務が免除される『免責』が認められる可能性がある」と指摘する。

 「先物取引やオプション取引は、パチンコや競馬のような『射幸行為』の側面はあるものの、業者から勧誘がある点でギャンブルとは大きく異なります。さらに、リスク説明が不十分だった可能性もあり、免責が認められやすいのです」

 そもそもオプション取引は証拠金の範囲内で顧客がリスクを取り、リターンを狙う商品のはずだが、現実には証拠金を上回る損失を抱えた投資家が相次いだ。

 「仕組みを理解していない顧客に取引させたり、大きなポジションを持つよう誘導したりする証券会社にも責任があるのに、投資家だけにすべての責任を負わせるのは酷でしょう。先物・オプション取引の場合、業者が勧誘する事例では損害賠償請求が認められることのほうが圧倒的多数であり、そうではないネット取引の事例であっても免責が認められる可能性は高いでしょう」

引用:先物・オプションで借金を抱えても、自己破産し免責に
(2011年6月24日 週刊SPA!(ZAK×SPA!))

自己破産は、破産の申し立てをしただけで借金が免除されるというものではなく、裁判所の“免責”許可がおりなければ借金はゼロにはなりません。
免責が認められない理由・原因として「免責不許可事由」というものがありますが、この項目にあてはまると免責を受けられない可能性が高くなります。
その項目の中に、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」があり、いわゆる借金の原因が浪費やパチンコ、競馬などギャンブルなどの場合、免責許可がおりない可能性が出てくるのです。

しかし、免責不許可事由に該当するからといって必ず免責されないというわけではありません。
裁判所によっても異なりますが、浪費やギャンブルが原因の借金でも、「債務者に反省の色がうかがえ更正は可能という判断に基づく免責」や「借入総額の10%位を返済するという条件付での免責」など例外措置によって免責の許可がおりる場合もあるのです。
また、万一免責が認められなかった場合であっても、支払不能の状態であれば破産はできます。
もしも免責不許可事由に該当するからといって自己破産を諦めている方がいらっしゃいましたら、決して諦めずに私たちなど専門家に一度ご相談ください。

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