☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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債権回収会社が被災地29億円超放棄
2011/6/5
神奈川県横浜市にある債権回収会社(サービサー)が、東日本大震災により被災された方で震災前から返済が困難になっていた一部の方々に対して、その借金の回収を行わないことを決定しました。

 横浜市西区の債権回収会社(サービサー)「栄光債権回収」が、東日本大震災で被災した債務者1152人を対象に29億6755万円余の債権を放棄することを決め、監督官庁の法務省に報告した。近く自社のホームページで広報する。同社が加盟する全国サービサー協会(東京都千代田区、97社)によると「具体的に放棄を決めたのは初めて」という。濱田修社長は「被災地の惨状では債権回収は無理で、被災者の負担を取り除きたい」と話している。

 対象となるのは、岩手、宮城、福島、茨城各県の債務者。災害救助法の適用を受けた自治体と東京電力福島第1原発の避難地域内の個人事業主や中小企業経営者を抽出した。希望者には貸借契約書も返却する。

 サービサーは金融機関から買い取った債権を回収する会社。資本金5億円以上や、取締役に弁護士が入ることなどが義務づけられ、法相の許可を受ける。

横浜弁護士会債権回収研究会の高岡俊之弁護士は「回収が難しい債権は管理費もかかり、放棄した方が費用対効果からもよい。今後続く社が出るのではないか」と話しています。

引用:東日本大震災:横浜の債権回収会社が被災地29億円超放棄
(2011年5月31日 毎日新聞)

記事内にもあるとおり、債権回収会社(以下、サービサー)とは、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づいて法務大臣から営業の許可を得たうえで設立された株式会社のことです。

金融機関は、貸し出した債権(借金)を回収できないと判断した場合、一般的にはその債権をサービサーに譲り、サービサーはその譲り受けた債権の回収を専門としています。

今回の震災の状況では、債権回収が難しいことはもとより、被災者の方々の負担を少しでも軽減したいということですので、ほかのサービサーも同じように対応してくれることを願います。

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