☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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倒産前に過払い金返還請求を
2011/6/17
現在、貸金業者の倒産・廃業が相次いでおり、過払い金の返還も難しくなってきています。

 廃業した貸金子会社から債権を譲渡された消費者金融「プロミス」(東京都)に、都内の債務者が子会社との間で生じた過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は弁論期日を9月2日に指定した。債務者の請求を棄却した1、2審判決が見直され、プロミス側逆転敗訴の可能性が出てきた。

 1、2審判決によると、債務者は93年以降、子会社との間で借り入れと弁済を繰り返していたが、子会社が07年に廃業しプロミスが債権を引き継いだため、契約相手をプロミスに切り替えた。

 債務者は09年に提訴。1、2審判決は「債務者は契約を切り替える際、プロミスが子会社の一切の債務(過払い金など)について連帯責任を負うことに関し、具体的な意思表示をすることなく契約を結んだ」と債務者側敗訴の判決を言い渡していた。

引用:消費者金融:プロミス側逆転敗訴か 最高裁が弁論指定
(2011年6月14日 毎日新聞)

金融庁の調べによると、10年前には3万社近くあった消費者金融などの貸金業者数は、現在(平成23年4月時点で)10分の1以下の2,560件にまで激減しています。

貸金業者が倒産してしまうと、過払い金はほとんど取り戻せなくなってしまいます。

昨年経営破たんした武富士の過払い金の返還率は、平成20年12月時点には約90%もありましたが、今年の2月末までに過払い金の返還請求の申請を行った人たちは、わずか5%前後しか戻ってこないであろうと見られています。

過払い金の返還請求は、ご自身で直接債権者と交渉したり裁判を起こして取り戻すということも可能ですが、現在どこの消費者金融も経営が厳しい状況になっているため、「もう返すお金がありません」と言われてしまう可能性もあります。

現在では、過払い金が100%戻ってくることが難しくなってきていますので、なるべく債務整理を専門としている弁護士や司法書士を通して交渉し、早いうちにご自分が払い過ぎたお金をできる限り多く取り戻されることをおすすめします。

過払い金の請求には、時効もありますので、もしも過払い金があるかもしれない。過払い金のことを知りたい。という方は、早めに一度専門家にご相談ください。

私どもでも、過払い金についてのご相談や、過払い金が発生しているか、またいくら発生しているかの引き直し計算を無料でさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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