☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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二重ローン:個人債務整理に調整役
2011/6/28
金融庁は、震災で被災された個人や中小企業らが二重ローンに陥らないよう、破産せずに債務整理が行える新法案の新設を進めていることを発表しました。

 金融庁は22日、震災で被災した個人や企業が新たな借金を抱える「二重ローン問題」で、個人や中小企業が破産しなくても債権放棄手続きを進められる「私的整理ガイドライン」を7月中旬をめどに新設する方針を明らかにした。弁護士ら第三者の助言を受けながら、簡易な手続きで返済負担を軽減し、再建を支援する。

 ガイドラインは、住宅ローンを残したまま自宅を失った被災者の救済策の柱となる。自力での債務返済が困難な被災者や、一定程度再建の可能性のある個人事業主が対象。

 弁護士や会計士などの第三者が「アドバイザー」となり、個人と金融機関の間で債務整理の調整役を担う。

 法人向け私的整理は、会社更生法など法的整理に比べ債権をより多く回収できる場合に限定しているため、倒産などのイメージを伴わない半面、企業の手元に残る財産は減るのが難点だった。このため個人向けでは、自己破産の時に再建のため手元に残せる資金(自由財産、現在は99万円)と同額を残す。政府・民主党は、被災者の再建可能性を高めるため、自由財産の増額も検討している。

 一方、被災した中小企業を対象とするガイドラインも設ける。従来の法人向けは3年以内の黒字化が求められるが、5年程度に延長。経営責任も求めない考えだ。

 7月初旬に学識経験者や金融関係者らによる研究会を設置し、具体策を詰める。

引用:二重ローン:個人債務整理に調整役 金融庁が7月指針
(2011年6月23日 毎日新聞)

東日本大震災により家を失った個人においては、手元に残っている資産と借金を相殺した上で足りない分が返済免除の対象となり、相殺する資産の差し押さえを避けて分割払いを選ぶこともできるという内容のようです。
このガイドラインに沿ってローンの免除を受けると、信用情報の記録に残らないため新たな借金が可能となり、二重ローンに苦しまずに生活を再建しやすくなります。

さらに、連帯保証人の責任も原則として免除される方針で、責任が免除される範囲については、今後、居住地や資産などを基準にして話し合いが進められていくようです。

借金問題で苦しむ方や震災に遭った方々が一日でも早く安心した生活が送れるよう、私どもでも精一杯ご協力させていただきたいと日々努力を重ねております。
借金問題についてお困りの方がいらっしゃいましたら、どんなことでもどうぞお気軽にご相談ください。

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