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東日本大震災:相続放棄、期間延長を
2011/5/25
岩手県弁護士会で、被災した方に相続放棄の手続き期間延長の申立てを呼びかけています。

 岩手弁護士会は、東日本大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。

 民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。
 震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており、銀行などから約2500万円の借金があることを初めて知った。

 他にも津波で自宅が被災し関係書類が流されるなどの理由で、遺族が借金の額を把握できていなかったケースがあった。

 被災者の二重ローン問題では、国に救済措置を求める声が上がっているが、対策は示されていない。このままでは6月11日に多くの遺族が申立期限を迎える可能性があり、小口弁護士は「遺族も被災しているケースが多く、相続にまで手が回らないのが現状で、申し立てをした人は少ない」と指摘する。

 一方、法務省民事局の担当者は「相続には利害関係があるので、個別の事情を見て裁判所が判断するのが妥当だ」として、新たな立法で相続放棄期間を延長することには消極的だ。【宮崎隆】

引用:東日本大震災:相続放棄、期間延長を 岩手弁護士会が呼びかけ 3カ月が申立期限
(2011年5月23日 毎日新聞)

上記にもありますが、相続放棄は遺族の死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てをしなければ、遺族の財産を相続してしまいます。

この財産には、プラスの財産と、マイナスの財産が含まれ、相続人はどちらも相続します。
例えば遺族の方に借金があった場合は、遺族の借金を相続してしまい、支払わざるを得ない状況になってしまいます。

こういった事態を回避するために、この相続放棄があり、申し立ては被相続人の住所地の家庭裁判所、相続開始地の家庭裁判所となります。

既に家族の借金を相続してしまって、お支払いが困難だ、という方はどうぞ無料相談をご利用ください。

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