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富士クレジットの処分求め、被害者連が財務局へ提出
2011/5/14
「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」は、武富士などに一切の金銭的請求をしないことなどを条件とする「和解書」を一部の顧客に送り、署名・押印を求めていることなどで問題視されていましたが、今回、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」などが、行政処分を求めて、財務局に要望書を提出しました。

 消費者金融「武富士」から譲渡された債権を回収している貸金業者「富士クレジット」(大阪市中央区)を貸金業法に基づき行政処分するよう、「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」などがこのほど、近畿財務局に要望書を提出した。

 提出したのは、協議会と加盟する、高松あすなろの会、高知うろこの会、松山たちばなの会、藍の会(徳島)、いちょうの会(大阪)、あざみの会(和歌山)、平安の会(京都)、尼崎あすひらく会(兵庫)、奈良若草の会、びわ湖あおぞらの会(滋賀)、太陽の会(東京)の11都府県の支援団体。

 要望書では、譲渡債権の管理回収業務は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければできないなどと指摘。富士クレジットはサービサー法(債権管理回収業特別措置法)などの趣旨に反し、過払い状態の客に義務のない金を支払わせているとしている。

 同社を巡っては、支援団体の一つ「高松あすなろの会」の鍋谷健一事務局長らが先月、同社が昨年5月~今年2月に法定金利を超す支払いを債務者である岡山県倉敷市や高松市の男性に求めたのは違法だなどとして、サービサー法違反容疑などで、大阪地検に告発している。

 同財務局は「告発の状況も見ながら、事実関係を確認し、必要な対応を取りたい」としている。

 一方、同社は「要望書を見ていないので、コメントできない」としている。

 協議会の山地秀樹会長は「債権譲渡する側、される側に問題があり、債務者は被害者でしかない。現在進行形の事案であり、監督官庁には、早急かつ厳正に対処していただきたい」。

引用:要望書:貸金業者・富士クレジットの処分求め、被害者連が財務局へ提出/高知
(2011年5月7日 毎日新聞)

富士クレジットが出した和解書は、武富士への債権届出を取り下げることなどを求めていたものでした。

和解書を受け取った香川県のある男性(51)は、2005年7月ごろに武富士から50万円を借り、月1万~2万円程度を返済していました。
しかし昨年7月、富士クレジットに債権譲渡がされたとする通知書が武富士から送付され、その後、富士クレジットから残金3万数千円の一括返済を求められました。
さらに今年1月、同社から「和解したら返済しなくてもいい」と言われ、和解書が送られてきましたが、過払い金に関する説明は一切なかったということです。

富士クレジットは、2月の毎日新聞の取材に対し、「担当者が電話で顧客と話し、納得を得た上で和解書を送っている。問題ない」とコメントをしていましたが、きちんと事実関係を調べた上で、適切な対処をしていただきたいと願います。

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