☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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元巡査部長が銀行カード詐欺
2011/5/27
三重県警の元巡査部長が、ヤミ金業者に渡す目的で銀行からキャッシュカードを騙し取っていたことを認めました。

 第三者に渡す目的で銀行からキャッシュカードをだまし取ったとして、詐欺罪に問われた元三重県警巡査部長の向井純一被告(59)の初公判が20日、津地裁(岩井隆義裁判官)で開かれ、向井被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 冒頭陳述で検察側は、被告が詐取したカードが振り込め詐欺に使われ、100万円の被害が生じたと指摘。「カードが犯罪に使われるかもしれないと思いながらも、住宅ローンなどで4千万円以上あった借金返済の融資を得るため、犯行に及んだ」と主張した。

 起訴状によると、向井被告は2月3日、ヤミ金融業者を名乗る人物にカードを譲渡する目的を隠したまま、津市内の銀行で預金口座を開設。カード1枚を作らせ、だまし取ったとしている。

引用:銀行カード詐取認める 三重県警の元巡査部長 津地裁
(2011年5月20日 産経新聞)

第三者に譲渡または売却する目的で銀行口座を作ることは、詐欺罪にあたります。

大抵、このような口座は、ヤミ金業者の返済用口座や振り込め詐欺の入金口座などに悪用されるケースがほとんどです。
そのため、口座を譲渡または売却した本人もこうした犯罪に加担してしまうことになるのです。

インターネットの掲示板などで「口座買います」といった書き込みがあり、実際1口座につき2~3万円などが支払われることもありますが、口座を渡してもお金が支払われない場合もあります。

今回の事件では、被告の三重県警元巡査部長は、カードと引き換えにヤミ金融業者から融資を受ける約束をしましたが、カードを渡した後、連絡が取れなくなったということです。

どんなに借金に困っていたとしても、ご自分の銀行口座を他人に譲渡・売却するようなことはせず、専門家などに相談するようにしていただきたいと願います。

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