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震災で亡くなった方や行方不明の方の口座照会窓口を開設 全銀協
2011/4/28
全国銀行協会は、東日本大震災で亡くなったり、行方不明になった方の預金口座の有無に関して、28日から国内に本支店を有する全ての銀行にて一括して照会できる相談窓口を設置することを発表しました。

なお、信用金庫・信用組合においては、現在、5月以降の参加に向け、検討を行っているということです。

 この度の東日本大震災においては、東北地方を中心として広い範囲で大きな被害が生じており、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみを申しあげますとともに、被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申しあげます。
 今般、今回の震災によりお亡くなりになられたお客さまや行方不明になられたお客さまの預金口座について、その取引金融機関がわからないためにお困りのご遺族やご親族からの要望を踏まえ、そのようなご遺族・ご親族が、当該預金者の口座の有無を一括して照会できる窓口を4月28日(木)から設けることとしましたのでお知らせいたします。

    記

1.相談窓口

被災者預金口座照会センター(仮称)
[電話番号]0120-751557(フリーダイヤル)
[受付時間] 月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前9時~午後5時

引用:東日本大震災に係る被災者預金口座照会制度の創設について
(2011年4月26日 一般社団法人全国銀行協会 全銀協ニュース)

照会に当たっての留意事項は、次のとおりです。

A.本センターをご利用いただける方は、東日本大震災によってお亡くなりになった方のご遺族、もしくは行方不明の状態にある方のご親族の方に限らせていただきます。
B.ご照会にあたってご提供いただいた照会者および預金者の個人情報につきましては、お取引の有無を確認するため、本制度に参加する照会対象となった金融機関に提供されます。
C.お取引が確認できた場合には、ご照会いただいてから10営業日を目途に、取引のある金融機関からご連絡いたしますが、お取引が確認できない場合には、ご連絡できませんのであらかじめご了承ください。
D.電話回線の状況やご照会の集中などの影響で、該当口座がある場合のご連絡が、想定日数よりもかかる場合があります。
E.該当する預金者の口座がある場合でも、ただちに当該金融機関において預金の払戻しを受けられるということではなく、預金の払戻しにあたっては、各金融機関所定の手続が必要となります。
F.センターへのご照会後、該当する可能性のある金融機関から、直接、追加的な情報をお尋ねする場合があります。
G.ご提供いただく情報の内容等によっては、照会をお受けできない場合があります。

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