☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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富士クレジットを告発 サービサー法違反
2011/4/13
昨年9月に破綻した大手消費者金融「武富士」から、債権(顧客)の譲渡を受けていた「富士クレジット」が、無登録で債権回収を行っていたということで、今回告訴されました。

 会社更生手続き中の消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、無登録で債権回収にあたったのは違法として、岡山県倉敷市の男性(32)らが8日、サービサー法(債権管理回収業特別措置法)違反などの罪で、富士クレジットと同社社長に対する告発状を大阪地検に郵送した。

 告発状などによると、同社は昨年5月、武富士から約2万5千件の債権を譲り受けた。男性は返済額が過払い状態にもかかわらず、昨年夏から今年2月まで月約3万円を支払い続けたり、何度も支払いの督促を受けたりした。男性らは富士クレジットが法相の許可を受けず、違法に債権を回収したと主張。富士クレジットは「告発状をみていないのでコメントは控えたい」としている。

引用:富士クレジットを告発 サービサー法違反
(2011年4月8日 産経新聞)

債権を回収できるのは、法務大臣の許可を得たサービサー(債権管理回収業者)または弁護士のみになります。

今回、富士クレジットは、サービサーの許可を持っていないにも関わらず不当な債権回収を行っていました。

もしも、以前に武富士で利用されていた方で、富士クレジットから督促を受けていたり、過払い状態にも関わらず返済を続けている方などがいらっしゃいましたら、一度私たちにご相談ください。

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