富士クレジットを告発 サービサー法違反 |
2011/4/13 |
会社更生手続き中の消費者金融「武富士」から債権譲渡を受けた「富士クレジット」(大阪市中央区)が、無登録で債権回収にあたったのは違法として、岡山県倉敷市の男性(32)らが8日、サービサー法(債権管理回収業特別措置法)違反などの罪で、富士クレジットと同社社長に対する告発状を大阪地検に郵送した。
告発状などによると、同社は昨年5月、武富士から約2万5千件の債権を譲り受けた。男性は返済額が過払い状態にもかかわらず、昨年夏から今年2月まで月約3万円を支払い続けたり、何度も支払いの督促を受けたりした。男性らは富士クレジットが法相の許可を受けず、違法に債権を回収したと主張。富士クレジットは「告発状をみていないのでコメントは控えたい」としている。
引用:富士クレジットを告発 サービサー法違反
(2011年4月8日 産経新聞)
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