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警視庁:弘道会系組長ら逮捕…借金巡り傷害容疑
2011/2/24
借金の取立ての際に、殴る蹴るなどの暴行を加えたとして、暴力団員が逮捕されました。

 借金の取り立てを巡り、金を貸している相手にけがをさせたとして、警視庁大森署は23日、指定暴力団山口組弘道会系組長、芝本憲明容疑者(64)と組員2人を強要未遂と傷害容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は1月30日、神奈川県大和市中央4の路上で、不動産業の男性(56)に「組の事務所に行くから」などと車に乗ることを強要。男性が断ると「てめえ殺すぞ」などと言って殴る蹴るの暴行を加え、首などに全治約2週間のけがをさせたとしている。

 捜査関係者によると、芝本容疑者は男性に約2000万円を貸し付けていたが、返済が滞ったためトラブルになったという。警視庁は弘道会対策を強化しており、1月には貸金を巡るトラブルから金を脅し取ろうとしたとして、別の弘道会系組長を逮捕している。

引用:警視庁:弘道会系組長ら逮捕…借金巡り傷害容疑
(2011年2月23日 毎日新聞)

以前は手荒な借金の取立てなどの話をよく耳にしましたが、今はそのような行為に対して厳しい罰則が設けられています。

貸金業規制法では、取立て禁止行為に違反した貸金業者に対し、2年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も)を科すと定めています。

また、取立てに際し、業者や取立て屋がお金を借りている人を恐喝し、暴行を加え、傷害を負わせたりした場合、刑法の恐喝罪や暴行罪、傷害罪の対象となります。

暴力団対策法では、暴力団員による取立て行為に罰則を設けていますし、組織的関与があれば、組織犯罪処罰法が適用されます。

万が一、貸金業者や取立て屋などから恐喝や暴行を受けるなどした際は、すぐに警察に通報してください。

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