☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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日弁連:債務整理の報酬に上限 トラブル多発で異例規程
2011/2/20
日本弁護士連合会は、過払い金返還請求などの債務整理で、一部、弁護士と依頼者との間でトラブルが起きていることを受けて、弁護士報酬に上限を設けるなどの規定案を可決しました。

 借金の整理を依頼した弁護士から「回収した過払い金(払い過ぎた利息)はすべて報酬としていただく」と言われた--。債務整理を手掛ける弁護士を巡り、多重債務者からこんな訴えが相次いでいる。事態を重くみた日本弁護士連合会は9日、臨時総会を開き、報酬の上限などを定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」案を可決した。違反行為があった場合、懲戒処分の対象となる。日弁連が弁護士の個別業務を規制するのは異例だ。

 債務整理事件では、弁護士が貸金業者と交渉して過払い金を取り戻したり、法定外利息分を差し引いて元金を減額させたりすることで成功報酬を得ている。弁護士報酬は04年4月に自由化されたが、債務整理に関する報酬を巡っては苦情が多く寄せられ、日弁連が規制策を検討していた。

 規程では、債務整理に成功した場合の解決報酬金を業者1社当たり上限5万円とし、実際の金額は施行規則で原則2万円以下にするという。また、業者に元金を減額させた場合は減額分の10%以下、裁判で過払い金を取り戻した場合は過払い額の25%以下とした。

 弁護士が自分で依頼者と面談して債務整理の処理方針を確認することも原則として義務付け、債務者に誤解を与えるような広告も禁じた。規程は4月から施行されるが、過払い金請求事件が今後減少するとみられることなどから、5年間の時限規程となっている。

引用:日弁連:債務整理の報酬に上限 トラブル多発で異例規程
(2011年2月9日 毎日新聞)

近年、弁護士や司法書士などによる、過払い金返還請求などの債務整理を勧誘する広告をよく見かけるようになったとともに、一部の弁護士・司法書士による、「債務整理二次被害」などが問題視されていました。

国民生活センターのPIO-NETの情報によると、2009年度の司法書士に対する苦情は1155件、弁護士に対しては3060件も寄せられています。

日本弁護士連合会の宇都宮健児会長は、「規程違反は懲戒理由となる。不適切な受任などは大幅に減少するだろう」と語っています。

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