☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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各信用情報機関の登録期間
2011/2/5
個人信用情報機関に登録されている信用情報は、各機関によって登録される期間が異なります。

■照会情報
(顧客が申込をした際など、加盟会員会社が信用情報を照会した日付などの情報)

・CIC…照会日より6ヶ月
・KSC…当該利用日から、本人開示の対象は1年を超えない期間、会員への提供は6か月を超えない期間
・JICC…照会日から6カ月を超えない期間

■取引情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…契約継続中および完済日から5年を超えない期間

■延滞情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…延滞継続中の期間

■延滞解消情報

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…延滞解消日から1年を超えない期間

■代位弁済、強制回収・強制解約、債務整理など

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
・JICC…発生日から5年を超えない期間

■官報情報
(官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等)

・CIC…契約期間中および取引終了後5年間
・KSC…当該決定日から10年を超えない期間
・JICC…発生日から5年を超えない期間

上記からもわかるように、自己破産・民事再生の手続きをした場合は、個人信用情報機関に5年~10年間登録されることになり、それ以外の債務整理は、5年間登録されることになります。

登録されている期間中は、ローンが組みづらくなりますが、登録が解消されれば、またローンが組めるようになります。(その他の審査基準をクリアしていれば)

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