☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士「過払い金請求」迫る権利失効
2011/1/18
武富士の過払い金返還手続きの届け出期限が2月28日に迫っています。

 昨年10月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」。払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金請求」の債権届出の期限が迫っている。長崎県は所得水準が全国平均より低く、潜在的な権利者が多いとみられる。期限を過ぎると権利を失うため、県弁護士会は17日に無料電話相談を行い早めの手続きを呼び掛ける。

 県弁護士会が昨年11月初旬に武富士問題の無料相談電話を実施したところ、「過払い金があるのか知りたい」「あることは分かっているが本当に払ってもらえるのか」など97件の相談が寄せられた。雇用や女性の権利問題などの無料相談電話が1日10件程度なのに比べ突出して多い。県弁護士会消費者問題特別委員会の野上恭史弁護士は「潜在的な債権者が相当いるのではないか」と話す。

 同会によると、7年程度の取引があれば過払い金が発生している可能性があるという。その場合、武富士から「債権届出書」を取り寄せ必要事項を記入して2月28日までに送り返さなければ権利を失う。

 「ただいま混雑しているため、おつなぎできなくなっております」。武富士のコールセンターに電話するとこんなメッセージが返ってきた。

 過払い金の返還を請求していない借り手は200万人を超すともみられ、武富士には今も問い合わせが相次いでいる。武富士広報宣伝課は「申し出があれば速やかに届出書を送っている」とするが、野上弁護士は「取り寄せに3週間-1カ月程度かかることもあるようだ」と話す。

引用:武富士「過払い金請求」迫る権利失効 17日無料電話相談
(2011年1月17日 西日本新聞)

記事内にもありますが、武富士に過払い金がある場合、武富士から「債権届出書類」を取り寄せて、必要事項を記入し、2月28日までに送り返さなければ権利を失ってしまいます。

現在、武富士に返還手続きの書類を求めても、書類が届くまでに非常に時間がかかっているようです。
そのため期限ギリギリで慌てる事の無い様、早めに行動しておいたほうが良いと思われます。

私どものところへご相談いただいた方の中でも、11月の時点で武富士に「11月中頃には引き直し計算をして債権届出書類を郵送する」と言われたにも関わらず、一向にその時期を過ぎても届かなかった方がいらっしゃいました。
武富士に連絡するも、いついつ頃までには届く。と、何度も送付時期を延期されたそうです。
その後、そのご相談者様の手元には無事書類が届きましたが、武富士側も、対応に追われてしまっているようです。

武富士への借入れがある方、また現在は借入れはなくても、過去10年以内に利用されていた方は、一刻も早く武富士に直接連絡するか、上記のような相談会や私たちのような司法書士事務所や弁護士事務所にご相談されることをおすすめいたします。

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