武富士「過払い金請求」迫る権利失効 |
2011/1/18 |
昨年10月に経営破綻した消費者金融大手「武富士」。払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金請求」の債権届出の期限が迫っている。長崎県は所得水準が全国平均より低く、潜在的な権利者が多いとみられる。期限を過ぎると権利を失うため、県弁護士会は17日に無料電話相談を行い早めの手続きを呼び掛ける。
県弁護士会が昨年11月初旬に武富士問題の無料相談電話を実施したところ、「過払い金があるのか知りたい」「あることは分かっているが本当に払ってもらえるのか」など97件の相談が寄せられた。雇用や女性の権利問題などの無料相談電話が1日10件程度なのに比べ突出して多い。県弁護士会消費者問題特別委員会の野上恭史弁護士は「潜在的な債権者が相当いるのではないか」と話す。
同会によると、7年程度の取引があれば過払い金が発生している可能性があるという。その場合、武富士から「債権届出書」を取り寄せ必要事項を記入して2月28日までに送り返さなければ権利を失う。
「ただいま混雑しているため、おつなぎできなくなっております」。武富士のコールセンターに電話するとこんなメッセージが返ってきた。
過払い金の返還を請求していない借り手は200万人を超すともみられ、武富士には今も問い合わせが相次いでいる。武富士広報宣伝課は「申し出があれば速やかに届出書を送っている」とするが、野上弁護士は「取り寄せに3週間-1カ月程度かかることもあるようだ」と話す。
引用:武富士「過払い金請求」迫る権利失効 17日無料電話相談
(2011年1月17日 西日本新聞)
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