カード現金化取り締まりへ 「貸金業」と認定検討 |
2011/1/2 |
クレジットカードのショッピング枠を現金化し手数料を差し引いて多重債務者らに渡す「カード現金化業者」について、金融庁と経済産業省、警察庁は20日、「貸金業」とみなし、ヤミ金と同じ違法な無登録業者として取り締まる方向で検討に入った。無価値な商品を利用者に販売するという「物販」を隠れみのにしているため、これまで貸金業法や出資法の適用対象外と解釈され、取り締まる法律がなく、野放し状態となっている。関係省庁は、業務内容が実質的に貸金業にあたると判断した。
現金化業者は、6月の改正貸金業法の完全施行に伴い、借入残高を年収の3分の1以内に制限する総量規制が導入され、借り入れができなくなった人をターゲットに急増。インターネットにホームページを開設したり、雑誌などに広告を出して大っぴらに顧客を募集している。
仕組みは、ビー玉やおもちゃの指輪などほぼ無価値の商品に高額な値を付け、利用者にカードで購入させ、業者が手数料を差し引いた上で現金をキャッシュバックするもの。業者には、カード会社から商品の購入代金が振り込まれ、カード会社が利用者に請求。最終的には、利用者がカード会社に返済する必要がある。
引用:カード現金化、取り締まりへ 「貸金業」と認定検討、金融庁など
(2010年12月21日 産経新聞)
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