☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士の過払い問題 熊本県で無料相談会
2010/12/17
武富士に過払い金を請求するには、来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要があります。

武富士に借入れのある方の中でも、一部の方たちには、その通知がされないということのようですので、武富士と取引がある方・過去10年以内に取引のあった方は、早めに対処されることをお勧めします。

県青年司法書士会(田島賢治会長)は18日から3回にわたり、経営破綻した消費者金融大手の武富士に関する相談会を開く。無料。
 同会によると、過払い金を請求するには来年2月末までに更生債権届出書を提出する必要がある。武富士は一部を除いて債権者に個別通知はしないとしているため、過払い金があることを知らない借り手が放置される恐れがある。
 武富士の過払い債権者は200万人、債権額2兆円ともいわれている。10月に開催した無料相談会は1日で69件の相談が寄せられた。相談会は今月18日と来年1月15日、2月5日の午前10時~午後4時、いずれも熊本市大江4の県司法書士会館で。また相談電話(096・364・0800)でも受け付ける。

引用:武富士:過払い問題 無料相談会を実施--県青年司法書士会 /熊本
(2010年12月15日 毎日新聞)

武富士では、武富士からの一切の文書送付を断った人などを除く約130万人には、コールセンターへ問い合わせるよう求めるハガキを送付する予定ということです。

しかし、武富士の過払い債権者は約200万人といわれていますので、文書送付などを拒否している約70万人については、放置される可能性があるようです。

また、既に完済しており現在は武富士と取引のない方でも、過払い金返還請求権には、「原則10年」という時効期日が設けられていますので、過払い金を請求できる場合があります。

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