☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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武富士への債権届出期間は2011年2月28日まで
2010/11/5
武富士への過払い金返還請求は来年2月28日までに届け出をする必要があります。

 消費者金融大手の武富士が申し立てた会社更生手続きについて東京地裁が開始決定したことを受け、京都弁護士会は5日、武富士など貸金業者の利用者を対象にした無料説明会を京都弁護士会館(京都市中京区)で開く。

 長年利用して過払い金が生じている借り手は配当を受けるため来年2月28日までに届け出をする必要があり、今後取るべき手続きなどを弁護士が説明する。

引用:無料説明会:貸金業者利用者向け 弁護士会がきょう /京都
(2010年11月5日 毎日新聞)

9月28日に再生手続の開始を申し立てた武富士ですが、今回東京地裁が開始決定したことを受けて、債権届出期間が2011年2月28日までと確定しました。

債権届出期間とは、武富士に対して債権を有している人が、裁判所に対してその権利を届け出ることができる期間です。
過払い金返還請求もこの債権に含まれ、この期間内に届出をしないと、弁済率に応じた返済を受けることができなくなってしまうおそれがあります。

少しでも過払い金返還心当たりのある方は、どうぞお早いうちにご相談ください。

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