☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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家賃取り立て規制法のガイドライン作成にあたって
2010/11/22
昨今、家賃債務保証などに関するトラブルが多発していますが、賃貸住宅の借主・貸主双方を守るために、この度、国土交通省は「家賃取り立て規制法」についての、ガイドラインを作成することを決定しました。

 国土交通省は20日、今国会で審議中の家賃取り立て規制法案が成立した後、同法が禁止する不当な家賃の取り立てや、認められる督促行為を解説したガイドラインを作成する方針を決めた。個人の家主や零細な不動産業者が、法案成立で適切な督促にも二の足を踏む事態とならないよう周知徹底する狙いだ。

 賃貸住宅をめぐっては、家賃の支払いが数日遅れただけで、鍵を付け替えたり、家財道具を部屋から運び出したりするといった悪質な取り立て行為が社会問題化している。借り手が連帯保証人を立てる代わりに利用する家賃債務保証業者が、そうした行為に及んでいるケースが多いという。

 2009年度に全国の消費生活センターに寄せられた家賃債務保証に関する相談件数は627件。5年前の04年度(44件)との比較では14倍超に上り、近年になってトラブルが急増している実態が明らかになっている。  このため、同省は悪質な取り立て行為の禁止などを定めた同法案を前国会に提出したが、継続審議となった。法案では、人を脅して従わせようとする「威迫」行為と、私生活や業務の平穏を妨げる行為の禁止を規定。具体的には、鍵の交換や家財道具の持ち出し、深夜・早朝の督促などを挙げている。

 一方、例えば家主が張り紙で家賃を督促しようとしても、どういった文書内容であれば許容されるのか、法案だけでは威迫行為の定義が分かりにくい側面がある。法案の趣旨に反し、家主らの正当な取り立てまで妨げてしまう懸念もあるため、同省はガイドラインを作り、適切な督促方法を周知する予定だ。

引用:適切な督促へガイドライン=家賃取り立て規制法で作成へ-国交省
(2010年11月20日 時事通信)

今年の2月に閣議決定された、「家賃取り立て規制法」とは、正式名称「賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」で、これは、家賃を滞納してしまった入居者を悪質な取り立てなどから守るための法案です。

これまでは、記事内にもあるような悪質な取り立て行為について、具体的に規制する法律がありませんでした。
しかし、この法律により、そのような行為を行なった場合には、2年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑が科せられることになりました。

確かに、脅迫行為や嫌がらせ行為などは決して行ってはなりませんが、逆に、この法律が悪用され、家賃を払わず居座ってしまうような入居者が出てこないかなどという懸念した声も挙がっています。

そのようなことを含めての今回のガイドライン作成かと思われますが、借主・貸主双方にとって適切なものであることを期待したいと思います。

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