☆ 2013年10月16日 ニュースブログ更新 ☆
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元ホステス3人が、賃金支払い求め労働審判
2010/11/16
解雇や残業代未払い・今回のような賃金未払いなど、労使間のトラブルが増加しています。

 客を連れた「同伴出勤」のノルマ未達成の罰金などを給与から不当に天引きされたとして、東京都中央区銀座の高級クラブの20~30代の元ホステス3人が11日、同店の経営会社に未払い賃金など総額438万円の支払いを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。

 申立書によると、30代の元ホステスは09年12月に入店し、日給4万6000円の条件で勤務。遅刻・早退、同伴出勤のノルマ未達成など理由を付けて日給の10~100%の罰金を天引きされたほか、客が飲食代金を支払わなかった際には立て替え分も引かれ、今年1~7月は完全に無給だった。前借りに頼らざるをえず、借金が膨らんで8月末で退職した。他の2人も同様で、3人は労働組合「キャバクラユニオン」に加入し賃金の支払いを求めたが、交渉はかみ合わなかったという。

引用:労働審判:銀座の元ホステス3人申し立て 賃金支払い求め
(2010年11月11日 毎日新聞)

労働審判制度とは、上記のような労使間のトラブルを迅速・適正かつ実効的に解決する事を目的として、平成18年4月から開始された比較的新しい制度のことです。

労働審判は、申立てがあったもののうち約8割の紛争が解決しているという実績からも、その制度が開始して以来、一貫して増加傾向にあります。

最高裁事務総局行政局調査の統計によると、全国の労働審判申立件数の総計は、制度施行時の平成18年(4月~12月)が877件、平成19年が1494件、平成20年が2052件、昨年の平成21年が3468件となっていて、今後もさらに増加すると予測されています。

申立ての約半数は、解雇・雇止め等による地位確認等の事件で、約37%が残業代・未払賃金・退職金等を請求する事件です。
最近では、パワハラ・セクハラによる損害賠償やうつ病による休職・復職などの事件も増えつつあるということです。

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