金融商品のトラブル解決に「金融ADR」発足 |
2010/10/3 |
金融機関と顧客とのトラブルを迅速に解決するため、金融庁が指定した第三者機関が仲介役となり、苦情処理や和解案の提示などを行う「金融ADR」制度が1日スタートする。すべての金融機関が第三者機関の和解案を受け入れることを事実上、義務付けたのが特徴。金融商品の多様化に伴い、想定外の投資損失や強引な勧誘などのトラブルが増加する中、裁判を経ない迅速なトラブル解決手続きとして期待される。
ADR(裁判外紛争解決手続き)は、中立の専門家のもと、当事者間の話し合いでトラブルの解決を図る手続き。裁判に比べて短期間、低コストで解決できるメリットがある。金融分野では銀行や生損保、証券業界などが苦情処理やトラブル解決をあっせんするADRの窓口を設けていた。しかし、当事者の金融機関の同意がなければ利用できず、中立性の確保にも懸念があったため、09年6月に成立した改正金融商品取引法で、より顧客側に立った形での導入が決まった。
(中略)
貸金業界でのADR制度導入は初めて。過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金請求」では、裁判を経ないと返還しない業者が多く、顧客と弁護士との間で訴訟費用を巡るトラブルも頻発している。しかし、金融ADRを活用して業者に裁判を経ない解決を求められるようになり、迅速に返還手続きが進むことが期待される。
引用:金融ADR:1日スタート トラブルをスピード解決へ
(2010年9月30日 毎日新聞)
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